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「週休二日制」と「完全週休二日制」などの休日を理解しよう

転職をするときに考える休日。薬局はクリニックに併設することが多くクリニックの休みに合わせて休日が設定されます。

休日に対する希望は様々で

  • 子供がいるから土日に連続で休みがほしい
  • 5連勤は疲れちゃうから週の半ばに1日休みがほしい
  • とりあえず2日分の休みがあればよいです

と言ったようにかなり変わってくる印象があります。

転職をするに当たり休日について理解しておきましょう。

目次

簡単に言うと日曜日+まるまる1日休めるかどうか

すごく簡単に言うと

  • 「週休二日制」 →日曜日+水曜午後+土曜午後の合計2日間休み
  • 「完全週休二日制」 →日曜日+水曜日の合計2日休み

以上のような違いがあります。

多くのクリニックは1週間の中で水曜日の午後+木曜日の午後を休診としている場合が多いです。それに伴って薬局も暇な日に薬剤師が休んでほしいため、休日は木曜日の午後+土曜日の午後と設定していることがほとんどです。

同じ薬剤師でも病院となると勤務薬剤師数が多かったり、土曜日の外来がやっていなかったりということで完全週休2日制で運営していることも多いです。

そもそも労働基準法で定められている休日とは?

薬局経営者が薬剤師を雇う上で守らなければならないのが労働基準法となります。

そこではどのように休日が定義されているでしょうか?

厚生労働省が定める「労働時間・休日」

労働に関して管轄しているのは厚生労働省ですので厚生労働省のホームページを見てみましょう。

法定の労働時間、休憩、休日

  • 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
  • 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
厚生労働省ホームページより

改めて確認してみますと1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならないとありますので現実的には1週間の中に2日分の休みを入れなければならなくなります。」

逆に考えると日曜日だから休みを入れなさいよということはなく会社の方針に沿って休みを設定して良いことになります。土日に開業している薬局が問題ないのはこのような決まりを守っているからです。

どのような休みがほしいかは決めてから転職活動をしましょう

調剤薬局は開業医の隣に位置している場合が多く完全週休二日制を希望する人は他の条件を妥協する必要がある可能性が高いです。

すでに働いている従業員が週休二日制で週6日出勤しているのに新しく入る人が1日まるまる休むとなると不満も出やすくなるため経営者としてはなるべく同じ条件で雇いたくなるものです。

完全週休二日制を希望するなら

  1. 大病院の門前など薬剤師が多いところを狙って転職活動をする
  2. 雇用形態は正社員じゃなくパートにする
  3. 年収を50万円くらい妥協する
  4. かかりつけ加算件数をすごく取り薬局の利益に貢献する

職場を選ぶか条件を妥協するかそれ以上のメリットを提供する努力が必要かと思います。

個人的には④の薬剤師として付加価値を出すから良い条件で雇ってもらえると薬局側としても手放せなくなるので良いと思います。

薬局薬剤師として価値のあるスキルを磨いていきたいですね。

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