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薬局が薬剤師を雇ったときにする手続き

私が経営している薬局では3年ぶりに新しい薬剤師に入職していただきました。

薬局は保健所や厚生局に許可を得て運営をしている関係で、薬剤師の出入りがあったときはいくつかの届け出が必要です。

薬剤師の入職にあたり手続きをしてきたのですが、提出書類の不備があったため保健所の方を困らせてしまったので同じ失敗をしないように書き留めておきたいと思います。

今回は福島県・東北厚生局への届け出を想定しておりますので、詳しくは所属する県や厚生局へお問い合わせいただければと思います。

目次

保健所に届ける書類

保健所への提出は30日以内とのことでした。

遅れてしまった場合は遅延理由書の提出が求められますので早めに提出してしまいましょう。

必要な書類は以下の通りです。

  • (薬局)変更届出書
  • 使用関係証明書
  • 薬剤師の免許書
  • 内容証明書

厚生局に届け出が必要な書類

厚生局にも届け出が必要です。

こちらは特に提出期限はないとのことですが、保健所と合わせて届けてしまわないと忘れてしまうので1か月以内に一緒に届けてしまうことをお勧めします。

東北厚生局のリンクはこちらですが、所属する厚生局によって様式があると思いますので、『○○県 厚生局 薬局 変更届』のように、各都道府県ごとに検索して各所の書式を手に入れてください。

  • 保険薬局変更届出事項変更(移動)届
  • 保険薬剤師地方厚生(支)局長変更届

具体的に書式を見てみましょう

福島県の薬局関係届出一覧はこちら

保健所編

(薬局)変更届

変更届の注意点は『変更内容』の項目について、変更前→変更後は現状すべての薬剤師を書き、変更後もすべての薬剤師を書く必要があります。

新しく採用した人だけではないのでご注意ください!

使用関係証明書

こちらは書式に従って書いていくだけですので、勤務実態に合わせて記入していけば大丈夫です。

薬剤師の免許書

採用面接のときに履歴書とともにコピーをもらっているかと思いますので、それも提出しましょう。

内容証明書

保健所の窓口に出向く際には不要ですが、郵送での報告の場合は「これらの内容に間違いありません!」という証明書が必要となります。

特に書式は決まっていないので、Wordなどで上記の文章を作って印刷して同封するだけです。

A4の真ん中に書いても下のほうに書いてもなんでも大丈夫です。

地方厚生局編

地方厚生局は東北厚生局(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)、近畿厚生局(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)といったように、ブロックごとに管轄がわかれています。

管轄が東北ブロックのため、それをまたぐ移動なのかどうかによって提出物が変わりますので注意が必要です。

こちらは東北厚生局の届け出を見てみます。

保険薬局届出事項変更(移動)届

東北厚生局の『保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出』の真ん中にある「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届」のワードもしくはPDFをダウンロードして記載します。

記載に当たって

  • 医療機関コード
  • 採用する保険薬剤師名、保険薬剤師番号、薬剤師番号、勤務形態(常勤・非常勤)

などを書く項目があります。

入社時の集めた資料で十分対応できるかと思います。

保険薬剤師地方厚生(支)局長変更届

保険薬剤師は地方厚生局が登録票を交付してくれるので、地方厚生局をまたぐ移動の場合は届け出が必要です

例:宮城県(東北厚生局)→福島県(東北厚生局)は不要

  宮城県(東北厚生局)→奈良県(近畿厚生局)は必要

東北厚生局の『保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出』の中から「保険医・保険薬剤師管轄地方」のWordもしくはPDFをダウンロードして届け出を出します。

  • 薬剤師名
  • 薬剤師番号(登録年月日も)
  • 保険薬剤師番号(登録日も)

以上の記載項目がありますので、薬剤師免許と保険薬剤師登録証があると便利です。

まとめ

薬剤師を新たに採用すると①保健所への届け出と②地方厚生局への届け出が必要です。

特に①保健所は30日以内に届け出を出さないと遅延理由書を付けなければならないため、入職したらすぐに届けてしまったほうが良いと思います。

地方によって記載方法や添付書類など変わる可能性もありますので、保健所と厚生局に確認してから書類作成に取り掛かることをお勧めします。

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